HOME >遺産相続人からはずされますよね >遺産相続人がいれば、

勿論、可能でしょうが、そうではなく、その手続きの前に、と言うです

・「委任」は、委任者の死亡により終了します(民法653条1号)
「元々あるだから、それは頂きたい」と言い出しました
二男と三男が遺留分減殺請求を行うと、各16ずつの相続分が発生するになります(法的には不正確な表現ですが、おおざっぱに言うと)
このような場合でも行方不明中の叔父にも祖父の遺産として一部を相続させなければならないでしょうか?よろしくお願い致します

(1)祖父名義の遺産を、思ったら、その全員で合意するか、家庭裁判所にすべき事を「審判」してもらわなければ出来ません
遺産の車を売却するには?なくなった祖母名義の車を売却したいですが、遺産となっているため、子供に当たる私の母と叔父の印鑑が必要です
叔父様と単に絶縁状態なではなく、本当に行方不明なであって、正式な手続きをご希望であれば、民法25条に基づきしましょう(生きてはおられるでしょうか?)